表題登記が終わると、保存登記をする必要があります。保存登記をするときに必要になるのが、住宅用家屋証明書です。
登記はすべて法務局で行いますが、この書類の取得は地域の市役所です。
住宅用家屋証明書の取得方法をまとめました。
目次 (クリックで飛べます)
住宅用家屋証明書とは?
住宅用家屋証明書とは、住宅用家屋であることを証明するものです。住宅家屋とは、一定条件を満たした住宅について、市町村長がそれを認めたものを言います。
いくつか条件がありますが、一般的な住宅であれば問題なく住宅用家屋と認められます。新築した建物の場合、条件は以下です。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
- 「離れ」ではないこと。
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
住宅用家屋証明書とは、新しく建てた家が、住宅であるという証明だけではなく、長期優良住宅の場合、その証明も付きます。長期優良住宅を建てても、それを証明しなければ減税されることはありません。長期優良住宅だという証明は、この住宅用家屋証明書で行うのです。
住宅用家屋表明書がなぜ必要なのか
住宅用家屋証明書は、保存登記する時に添付して申請すると、納付する費用が安くなります。
長期優良住宅だと減税率が大きくなり、普通は1.5/1000で計算される納付額が、1/1000になります。
住宅用家屋証明書がなくても申請はできますが、大きく登記費用が変わるため、取得することが常識になっています。法務局のHPには申請書の記入例が載せられていますが、この件についてはわかりやすく触れられていませんので注意が必要です。繰り返しますが、長期優良住宅ならば、保存登記申請時の納付額が安くなるのです。そのためには住宅用家屋証明書が必要なのです。
住宅用家屋証明書申請
申請場所
申請は市役所で行います。特殊な証明書のため、地域の区役所でも発行できるところと発行できないところがあるようです。行く前にHPで確認するか、電話を掛けて聞いてみた方がいいでしょう。私は近くの区役所に行ったところ、そこでは発行ができないと言われ、別の区役所に行くことになりました。事前に確認すれば、私のように余計な手間をかけなくても済むかもしれません。
住宅用家屋証明書申請に必要な書類
地域によって多少の違いはあるかもしれません。私の地域では以下の書類が必要です。
- 住民票
- 表題登記申請書
- 登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認申請書
- 確認済証
- 認定長期優良住宅の場合は、申請書と認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
この中で私が用意したのは、以下です。
住民票
市役所で取得します。
表題登記申請書
表題登記を申請するときに、申請書(一番上に閉じたもの)をコピーしておきます。表題登記するときに、忘れないようにしてください。コピーを取らずに表題登記申請のために法務局に提出してしまうと、回収はできません。
登記完了証
表題登記が終わると渡してもらえます。
建築確認申請書
表題登記にも使いました。我が家のものは9枚、第六面までありました。
確認済証
表題登記にも使いました。
申請書
長期優良住宅の場合に使います。市町村のHPに、専用の書式でダウンロードできるものがあります。ない場合は、市役所で用紙をもらってその場で記入できます。
市役所で教えてもらいながら書くといいでしょう。それができるかどうか、電話を掛けて確認してから出向いてください。
認定通知書
ハウスメーカーにもらった書類ファイルの中にありました。
まとめ
住宅用家屋証明書は、手続きはそれほど難しいものではありません。言われた通りに書類を書いて、申請するだけです。新築した場合は引き渡しの時に、ハウスメーカーから書類をたくさんもらっていると思いますが、その中にいくつかの書類が入っています。それらをすべて持っていけば、自分で用意するのは、住民票と表題登記申請書、登記完了証と、申請書になります。
すべての登記を自分で行うと考えている方は、住宅用家屋証明書の取得を忘れないようにしてください。
住宅用家屋証明書の取得を終えると、いよいよ保存登記申請です。
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