新しく家を建てると、不動産登記をしなければなりません。最初に行う必要があるのは表題登記と呼ばれるものです。
表題登記申請は簡単だと書いてあるサイトも多いですが、その通りにしようとしても説明が不十分で、よくわからないことが多いのです。
このサイトでは表題登記申請のための必要書類の集め方や記入方法まで、すべて記載してあります。どのサイトよりも詳しいはずです。
難易度はとても高いですが、頑張って自分で表題登記申請をしてみましょう。費用節約だけでなく、「自分で登記をやったんだ!」という高い満足感も得られますよ。
目次 (クリックで飛べます)
表題登記について
ほとんどの方がハウスメーカーに任せることになるため、登記のことはまったく理解しないまま、手続きが終わっていることが多いようです。
しかし登記費用は思いのほか高いものです。ハウスメーカーに言われるままに登記を司法書士に頼むと、全部で20万円以上かることもあるという話を聞いたことがあります。登記を自分で行うことで司法書士の方にお願いする手数料を節約できます。
不動産登記は専門の資格がないとできないと言われることがありますが、そんなことはありません。法律を調べてわかりやすくまとめると、「原則としては自分で行うものだが、資格を持った人にお願いしてもよい」という内容になります。本来は自分で行うべきものだと考えてもいいのかもしれません。
新築の場合、何種類かの登記を行わなければなりません。
私も登記を自分で行いました。お金を節約したいと思ったことが大きな理由ですが、自分で何でもやってみたいという性格からの行動でもあります。
登記についてインターネットで情報を集めてチャレンジしたのですが、わからないところがとてもたくさん残り、大変な苦労をしました。インターネット内で集められる情報は、無料のものに限定すれば、足りないし間違っているものもあるのでとても苦労します。
このサイトでは、私が困ったことをすべて説明し、少しでも自分て登記を行うことを決心された方のお役に立てるような記事を書いてあります。できる限り詳しく説明していきますので、もしよろしければご覧ください。
表題登記にチャレンジ
表題登記は難しい? 難しくない?
新築関係で私が最初に行ったのは、表題登記の申請でした。
表題登記は難しいのか、それとも難しくないのか。簡単ならば挑戦してみたいと考える方もいると思いますが、簡単ではありません。
インターネットで調べてみると、意外に簡単だという情報があちらこちらに見られます。しかし実際にやってみればわかることですが、判断に迷うことは50回くらいありました。迷う内容は、ネットの情報にはどこにもないのです。つまり表題登記申請はとても難しいと言いざるを得ません。
表題登記にチャレンジした私の感想ですが、余裕がある時にチャレンジするのならいいですが、忙しい時にやってみることはお勧めしないです。
書類を集める、自分で書くべきところは自分で書く。ただそれだけのことですが、実際に書いてみると判断に迷うところが多すぎます。私はとてもてこずりました。
わからないところは、法務局では登記の相談を受け付けていますので、そこで確認しました。予約制のところが多く、飛び入りではなかなか相談をしてくれないようです。
相談をしない場合、間違った申請書であっても提出すれば受領されてしまいます。場所によって異なりますが、必要書類があれば中身を見ないで受け取ってしまうところもありますし、中身を見てダメなところをチェックしてくれるところもあります。私の実家の地域を管轄している法務局は、チェックして間違いを正してから受け付けてくれました。
しかし私の家を建てた地域は、受付の方に登記の知識がほとんどありませんでした。書類がそろっていれば間違っていても受け取ってしまいます。その場合は当然、あとでもう一度法務局に出向いて訂正をする必要が出てきます。
そのような事態を避けるためにも、一度は登記相談をしたほうがいいでしょう。
重ねて言っておきますが、この記事には私が困った内容も含めて、私の知っている限りのすべてのことが書いてあります。この記事を読めば、100%ではないにしろ、95%以上はやり方がわかるはずです。無料ですべての情報公開をしている稀有な記事ですから、ぜひこの記事をもとに登記申請にチャレンジしてみてください。
表題登記に必要な書類
まず何を集めれば表題登記の申請ができるのか、簡単に説明しておきます。
表題登記をするために書類を提出することになりますが、この書類はホッチキスで留めて製本しなければなりません。製本の仕方は後で説明させていただきます。製本する場合、表紙になる書類から順番に、必要書類を挙げていきます。
登記申請書
表紙になります。法務局ではひな形の配布をしていません。すべて自分で作成する必要があります。インターネットでフォーマットはたくさん紹介されていますから、ダウンロードして使うと簡単です。
案内図
地図を作成して自分の土地をわかるように表示します。自分で作成します。ネットの情報ではグーグルマップ等をそのまま張り付けても構わないと紹介されていますが、著作権法に触れる可能性があります。ハウスメーカーからもらった案内図をコピーして使いました。
図面
自分で土地に対する建物の大きさを、正しい寸法で描く必要があります。初心者の場合、かなり難易度は高めです。
住民票
市役所で取得します。
建築確認済証
ハウスメーカーからもらいます。
建築確認申請書
ハウスメーカーからもらいます。
建築検査済証
ハウスメーカーにもらいます。
引渡証明書
ハウスメーカーに作ってもらいます。
代表者事項証明書
ハウスメーカーにもらいます。
ハウスメーカーの印鑑証明書
ハウスメーカーにもらいます。
原本還付請求書
自分で作ります。
これだけを用意すれば、申請できました。ただしどの役所も、登記などの申請に必要なものは申請書や図面であり、そこに書かれた項目を確認するために、その他の書類が必要になるのです。確認の手段が場所によって違うこともあり、提出を求められる書類が若干変わることもあるようです。
表題登記申請のためにハウスメーカーにもらう書類
- 建築確認済証
実際の書類は建築確認済証ではなく、「検査済証」と書かれています。家の引き渡し時に、ハウスメーカーにもらったファイルの中にありました。
- 建築確認申請書
私のもらった書類は、建築確認申請書ではなく「確認申請書」となっていましたが、と同じものです。
これも家の引き渡しの時にもらったファイルの中にありました。他の書類が1枚だけなのに対し、この書類だけは枚数がとても多いです。私の場合は第六面まであり、9枚ありました。第五面までの方もいるようで、枚数は家ごとに違うようです。
これをコピーして添付するのですが、気を付けなければいけないことがあります。この書類は裏面に印が押されていることがあります。その場合は裏面もコピーして添付したほうがいいです。
- 建築検査済証
私のもらった建築検査済証は「検査済証」という書類でした。
この書類も家の引き渡し時にもらったファイルの中にありました。
- 引渡証明書
これはハウスメーカーに「自分で登記を行いたいので必要書類が欲しい」と依頼してもらいます。後で説明しますが、私の場合はこのとおり、何も書かれていないものが届きました。その場合は、自分で書く必要があります。書き方の注意点はのちに書いてありますので、それを参考にしてください。
- 代表者事項証明書
ハウスメーカーに依頼してもらう書類です。後で返却することを求められますので、登記完了後に紛失しないようにしましょう。必ず還付請求をしてください。還付請求の方法は次の記事に記載します。
- ハウスメーカーの印鑑証明書
ハウスメーカーの印鑑証明書です。自分の印鑑証明書ではありません。
これもハウスメーカーに依頼してもらうものです。ハウスメーカーより返却を求められますので、還付請求をして紛失にも注意してください。
必要書類まとめ
「建築確認済証」「建築確認申請書」「建築検査済証」の3点は、私の場合はハウスメーカーより受け取った書類の中に入っていました。これは施主が保管すべてものですから、渡されていて当然のものです。
私がハウスメーカーに要求したのは、「引渡証明書」「代行者事項証明書」「(ハウスメーカーの)印鑑証明書」だけです。
これらの書類が表題登記に必要なことは、ハウスメーカーなら周知しているはずです。「自分で登記したいので、必要書類をください」とお願いすれば、特にどの書類が欲しいのか説明しなくても、用意してくれることが多いはずです。
ハウスメーカーからもらう書類の注意点
ハウスメーカーから書類を6種類受け取るのですが、一つだけ注意しなければならない書類があります。
「引渡証明書」です。ハウスメーカーが施主に家を引き渡したという証明書です。
これがどうして注意しなければならないかというと、ハウスメーカーによっては何も書かれていないものが届くことがあるからです。
私がもらった引渡証明書は、所在も構造も床面積も、何も書かれていませんでした。自分で書く必要があります。
それだけ聞くと簡単に思えますが、実際に書いてみると迷うところがあるのです。
しかもこの書類だけは失敗が許されないのです。本来はハウスメーカーが記入するものであり、申請者が自分で記入してはいけないものなのです。法務局でも当然、それが前提で書類を見ています。
自分の作った書類は、自分が訂正印を押すことで修正できます。引き渡し証明書に自分で記入した場合、書き間違えたら訂正が基本的にはできません。訂正するためには、ハウスメーカーに訂正してもらわなければなりません。引き渡し証明書に押されたハウスメーカーの印鑑を訂正印として推す必要があるのです。
もちろん書く内容が明確であれば、気を付けて間違えないように書くだけなので、困ることはありません。しかし実は簡単には書けないこともあるのです。
まず、新築の住所です。住所なので簡単に思えますが、我が家の場合は二つの地番に家が建っています。このような場合はルールがあり、数字の小さな地番を先に書き、句読点を入れてから大きな地番を書きます。これを間違えたら訂正が必要になるので大変です。
○○町111番地11と○○町111番地12の二つの土地に家が建っている場合、111番地11、111番地12と書かなければなりません。これは建築確認申請書に書いてある通りに書けば問題ありません。絶対に間違えないようにしてください。土地が一つしかない場合でも、111番地の11と住民票に書かれていても、建築確認申請書に111番地11と、「の」の字が書かれていなければ、建築確認申請書の通り、111番地11と書くことになります。
引き渡し証明書で困るところはまだあります。床面積の記入です。
建築確認申請書では床面積が記入されており、それを書けばいいと紹介されていることもありますが、場合によっては違うのです。
これは建築法上の床面積と、登記法上の床面積が違うためです。我が家ではルーフバルコニーは建築確認申請書では二階の床面積から排除されていました。吹き抜けも同様に排除されていました。しかしオープンステアは排除されていませんでした。
登記法では二階の床面積から排除するのはどのような場合なのか、以下で説明します。
二階の床面積から削除する部分
バルコニー
ルーフバルコニーなど、屋根が付いていないものは、すべて床面積から排除されます。三面に囲まれていると床面積として計算するわけではありません。屋根がなければ床面積から排除されます。一条工務店のルーフガーデンは床面積から排除されることになります。
吹き抜け
吹き抜けは二階の床がないですから、当然のごとく二階の床面積から排除されます。
オープン階段
オープン階段とは、片側もしくは両側に、壁のない階段の事です。片側に壁のない部分を床面積から削除します。一条工務店のオープンステアは床面積から排除されます。吹き抜けがなければオープン階段は付けられませんので、吹き抜けの部分をそのまま床面積から削除すればいいと考える人が多いと思います。
結論を言えば、それでいいのでしょう。しかしハウスメーカーの引き渡し証明書に書き込む床面積は、少し考え方が違います。
ハウスメーカーは建築法に基づいて書類を作ります。引き渡し証明書に書き込む数値は、ハウスメーカーが把握している物を記入することがいいのではないでしょうか。
私はハウスメーカーの床面積は、建築確認申請書に書かれている物をそのまま書き込みました。
このあと図面について説明をしますが、図面の床面積と引き渡し証明書の床面積は違っています。オープン階段がある場合は、このようになることが普通なのです。正しいのかよくわからないのですが、私はハウスメーカーの引き渡し証明書に書き込む床面積は、建築確認申請書と同じものを書き込んで申請し、受理されています。
ただしハウスメーカーの引き渡し証明書は、先ほど書いた通り後から自分では訂正ができません。自己責任で判断してください。間違っていたと指摘を受けて受理されなかった場合、もう一度ハウスメーカーに引き渡し証明遺書をもらわなければならなくなります。
表題登記申請の注意点
住宅ローンを利用する人は登記を急がなければならない
注意すべきこともあります。自分で表題登記をすると言って始めたとして、うまくいかなくて時間がかかってしまうことになった場合、いろいろな面で困ることになります。
ひとつ目は最初に書いた通り、表題登記は住宅を取得(工事終了、権利獲得など)から1ヶ月以内に行わなければならないという法律があります。素人があまり時間をかけて申請もできずにいると、違法になってしまうのです。
しかし実際は、表題登記をせずに立っている家は全国にいくらでもあるということです。また罰則が適用された例もないと言われています。
もう一つは、表題登記を素早く終えて、そのあとの保存登記まで終わらせない限り、「抵当権設定登記」ができないのです。この場合、住宅ローンを組んでいると、その銀行にも大きな迷惑をかけることになります。
一部のハウスメーカーでもこのような事態を気にして、客に登記をさせないようにしているところがあるようです。
安易に自分で登記を行おうと考えても、思うように進まないと大変なことになります。ローンを組んでいない方は、時間的な制約も少ないですからチャレンジすることは問題ないと思いますが、何度も書いていますがローンを組んでいる方はサラリーマンだと厳しいかもしれません。表題登記を迅速に終わらせ、保存登記まで終了させないと、抵当権設定登記ができないからです。
ハウスメーカーから印鑑証明書や代表者事項証明書をもらわないと、自分で登記は絶対にできないのです。
その他の注意点
申請者の住所は、古い住所を書くのか新しい住所を書くのか迷うところです。引き渡し証明書が作られた時の住所を私は記入しました。申請時はすでに住民票を移してしまっていましたが、引き渡し証明書を作成した時はまだ古い住所でした。その場合は古い住所を書けばいいと思います。
以上のように、引き渡し証明書に必要事項が書かれていなくて自分で書く場合は、場合によってはとても難しいのです。慎重に判断してください。
ハウスメーカーからもらったその他の書類は、コピーして使うだけなので困ることはないと思います。
表題登記申請のための書類作成
表題登記申請にはいくつかの書類を作成する必要があります。それらすべての書類に対して記入の仕方を以下にわかりやすくまとめました。
ここまでもかなり長い記事になっていますが、興味のある方は読み進めてください。
私が自分で作成した書類は4点です。
- 申請書
- 案内図
- 図面
- 原本還付請求書
以上の書類を作ることになりますが、これがとても難しいのです。
表題登記申請書
まずは表題登記申請書の記入方法について説明します。
申請書には間違えやすいところがたくさんあります。
特に注意すべきところを説明します。
⑤住所の記入に注意
申請者の住所ですが、住民票を取って添付する場合、その住所を書きます。住民票を前住所で取ってそれを使って申請する場合、引っ越ししたからといって新しい土地の住所を書いてはいけません。
すでに住民票の住所を映してあっても、添付する住民票が旧住所のものであれば、旧住所を書いてください。
⑧所在に注意
所在の欄に書くのは「東京都○○○111番地の11」という住所の場合、「東京都○○○111番11」となります。「の」の字が省略されるのです。また住所が二つある場合は、「東京都○○○111番地11、111番地12」となります。迷う場合は建築確認申請書を見て、「地名、地番」という欄に書かれているものと同じように書けば間違いありません。
⑫床面積に注意
床面積の記入には注意が必要です。建築確認申請書とも引き渡し証明書とも違う数値を記入しなければならないことがあります。
ここにはルーフバルコニーや吹き抜けやオープン階段を抜いた数値を書いてください。
それではどうして建築確認申請書や引き渡し証明書の床面積と違うのでしょうか。建築法と登記法で床面積が変わるからのようです。ハウスメーカーの引き渡し証明書は、おそら建築法で導き出した図面を記入しています。そして建築確認申請書も同様です。つまりこれら二つの書類の寸法とは、違っていて当然なのです。
自分で考えて床面積を算出してください。ルーフバルコニーや吹き抜けやオープン階段を省いた床面積を書くことになります。考え方は次をお読みください。
二階の床面積
すでに書いたとおり、二階の床面積から削除するのは以下です。
- ルーフバルコニー
- 吹き抜け
- オープン階段
床面積は壁の中心の寸法から算出します。
ルーフバルコニーは我が家では壁の中心からの寸法で計算し、削除しました。吹き抜けも同様です。しかしオープン階段が微妙なのです。
オープン階段は二階から一段目のところから削除することになります。二階の廊下から一段下がったところからです。すると廊下のギリギリまで二階の床面積とみなされるはずです。吹き抜けだけで考えると、壁の中心から判断して床面積を削除すればいいのですが、厳密にいうとオープン階段部分だけは、壁の中心ではなくなるはずなのです。
オープン階段も含めた吹き抜けとして考えれば、削除する床面積は壁の中央から算出した寸法で計算すればいいはずですが、オープン階段の部分だけは、壁の中心ではなく吹き抜け側の壁の端面からの寸法になるのかもしれません。さらに階段は廊下から少しはみ出しています。
この1cmくらいも計算しなければならないのでしょうか?
結局悩みに悩みましたが、細かいことを考えず、オープン階段のことは無視して、吹き抜け分だけを二階の床面積から削除しました。
結局それで申請が通りました。もし時間のある方は、しっかり法務局で確認したほうがいいと思います。このことについて法務局の判断ですが、「そこまで細かなことを考えなくても大丈夫」という印象を受けました。
表題登記申請書以外の添付書類
案内図
前の記事でも少し触れていますが、地図を作成して自分の土地をわかるように表示したものを作成しなければなりません。これを案内図と言います。これも前の記事で書きましたが、グーグルマップ等をそのまま張り付けても構わないと紹介されてることがありますが、著作権法に触れる可能性があります。私はお勧めしません。
私はハウスメーカーからもらった案内図をコピーして使いました。なければ自力で作ることをお勧めします。グーグルマップをそのまま使うのではなく、参考にするのであれば問題ありません。
図面
図面作製について
図面を作成するのは、決められたフォーマットに決められた様式で書かなければなりません。インターネット上にフォーマットを公開しているサイトもありますので、自力で見つけてください。注意しなければならないのは、B4の用紙を使わなければならないということです。
B4の用紙がプリントできる家庭用プリンターを持っている方はあまりいないと思います。その場合は、コンビニで印刷してください。
左側に各階平面図を書き、求積表を載せます。右側に建物図面(配置図)を書きます。
各階平面図は1/250、配置図は1/500と決められています。また、0.2mm以下の細い線で描かなければなりません。
各階平面図の作成
エクセルで図面を書く
まずエクセルで描いてみました。
やり方は、以下の通りです。
- 自分の家の縦横の寸法を会把握する。
- 1/250でB4換算の縦横の寸法に返還する。
- さらにそれをB4にした場合を考慮したA4の寸法に返還する。
- エクセルの図形描写で建物の図面を書く。
- 家庭用プリンターでA4サイズの紙に印刷する。
- 3の寸法にするには、何パーセント縮尺すればいいのか計算する。
- 計算した寸法で縦横を周章(拡大)する。
- もう一度A4サイズで印刷する。
- 計算上の寸法が出ていたら、セブンイレブンのネットプリントでB4用紙に印刷する。
以上の予定でトライしました。
しかし何度やってもうまく寸法が出ません。やり方が悪くてうまくいかないのかもしれませんが、結局私はこの方法で図面を描くことができませんでした。
パワーポイントで図面を書く
パワーポイントなら指定した長さ通りに印刷できると聞きました。そこで試してみたのですが、私のバージョンのパワーポイントでは、指定通りの寸法で印刷ができませんでした。
バージョンは2015です。2010ならばできることは確認しましたが、2015ではできないのか、それとも私ができるやり方を見つけられなかったのかわかりませんが、とにかく私には指定した寸法で作成した図面を印刷することができませんでした。
3Dマイホームデザイナーで作成する
これは完ぺきでした。指定した寸法で印刷することができます。ただし間取りを書くようにパーツを組み合わせると、とても太い線になってしまいます。細くはできません。そのため線描写でこつこつ図面を作りました。これをA4サイズで印刷しました。
注意点
- 先ほども書いたとおり、図面は0.2mm以下の細い線で描かなければなりません。
- 吹き抜けなどで一階の床面積から二階の床面積を減らす場合、二階の図面には「点線」で描き込んでおかなければなりません。
建物図面の作成方法
配置図は1/500の寸法で、用紙右側に書きます。配置図には土地の境界線との距離を記入しなければなりません。この距離は、「外壁」からなのです。
ハウスメーカーの配置図は、壁の中央から書かれていることがありますから、その寸法を書いてしまうと、壁の厚みの半分だけ、寸法が多くなってしまいます。
さらに気を付けなければならないのは、実際に家が建てられる位置は、図面と違うこともあるということです。基礎が実際の予定の位置とずれてしまうこともあるようです。
そのため図面に書き込む距離は、「実際に測定する」ことが望ましいです。我が家ではそのように指導されましたので、測定してその数値を書き込みました。申請すると法務局の担当者が測定に来るので、違っていたらすぐにわかってしまいます。法務局の方の測位値と大きく変わらなければ問題ないと思います。
私は、根拠を説明するため、実際に測定した位置と測定した状況の資料を添付しておきました。
その他記入事項
②建物の所在
申請書と同じで、建築確認申請書と同じように書きます。これは前記事の引渡証明書と同様に書けば問題ありません。
⑦作成者の住所
これも申請書と同様で、一緒に提出する住民票と同じ住所にします。すでに住所が移っていても、提出する住民票と同じにします。
⑧捺印が必要
図面作成者の位置に捺印が必要です。忘れると押し直しに行かなければなりません。必ず捺印してください。
間取り図面印刷
- インターネットで図面用紙のひな形をダウンロードする。(エクセルのフォーマットのものでよい)
- 図面用紙のデータに、住所などの必要事項を記入する。
- セブンイレブンのネットプリントを利用して、図面用紙をB4サイズで印刷する。
- 3Dマイホームデザイナーで図面を作って、家庭用プリンターで印刷する。
- 3Dマイホームデザイナー印刷した図面を切り取って、図面用紙に張り付ける。
- その図面用紙をコンビニでコピーする。
図面がうまく作成ができない方へ
3Dマイホームデザイナーとは間取り作成のパソコン用ソフトです。私は自分の家の間取り作成に購入してありました。
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これを持っておらず、その他の方法でもうまくいかない方もいると思います。これは図面を作成する前に考えていただきたいのですが、「パソコンで図面を作成する必要はない」のです。手書きでも問題ないのです。手書きは難しくありません。
私は図面の作成に、15時間は掛けました。こんな時間をかけるくらいなら、最初から手書き図面にすればよかったと後悔しています。
やり方としては、上記の図面印刷方法の、3のところを手書き図面にするだけです。コピー用紙に手書きで図面を書いて、切り取って図面用紙に張り付けるやり方がいいでしょう。図面用紙に直接書いた場合は、失敗したら図面用紙の作成からやり直さなければなりません。
図面は0.2mm以下の細い線で描かなければなりません。専用のペンを購入する必要があります。
原本還付請求書
これはインターネットで作成者オリジナルのひな形を拾って、それを自分の名前や住所を書き換えただけです。以下の画像の通りに作成するだけです。
この原本還付請求書は、提出した原本を返してもらうためにあるのですが、それよりももっと大切な役割があります。コピーした多くの書類が「原本を正しくコピーしたものである」と保証するものです。そのため「この謄本は原本と相違ありません」という記述を加えておく必要があります。これがない場合、作成した書類のひとつにこの記述を書き加え、印鑑を押して効力を持たせ、その書類と割り印で繋ぐ必要が出てきます。この原本還付請求書は付けたほうがいいでしょう。
表題登記申請 作成書類まとめ
以上4点が作成しなければならない書類です。私が指摘を受けたり悩んだりしたもののみを注意点としてあげています。我が家のパターンとは違う問題も出てくるかもしれません。
簡単だと思って手を出しても、うまくいかなくて諦める人は多いそうです。私も引っ越しの頻雑さでほとほとまいっている状況での申請でしたから、途中で諦めようと思ったこともありました。
自分での登記申請はかなりの労力を使います。それは覚悟してください。
表題登記申請できる状態にする
これらはバラバラに法務局に持ち込んでも申請はできません。書類をホッチキスでまとめる必要があります。
かなり厚くなるのでダイソーで買ったホッチキスでは歯が立ちませんでした。
どうせならばと、高級ホッチキスを購入しました。
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これはとても良かったです。今までのホッチキスは何だったんだって思うくらい、厚い書類を簡単に止められます。騙されたと思って高いものを購入しておくと、今後も役に立つこと間違いなしです。
ホッチキスで止めたら、これらの書類がすべて関連のあるものだと証明するため、割り印を押すことになります。
ところが私の場合は書類が19枚にもなり、割り印が推せるレベルではなくなってしまいました。下の画像のように、厚みがあり過ぎて曲げたところのRが大きすぎて、割り印がほとんど押せないのです。
これでは話にならないので、結局袋とじをすることになりました。
袋とじの方法
説明の画像は汚いです。使った紙も失敗した図面を切り取っているので、白紙ではありませんし、切り方も醜いです。時間もなく疲れ切っていたので、かなり適当ですね。そのあたりはご了承ください。
① 作った書類に少し大きめの紙を糊で貼り付けます。
② 裏返して2個所を画像のようにカット。
③ 上下に飛び出している部分に糊を付けて書類側に貼り付けます。
④ 残りの部分を糊で貼り付けて、貼り付けた紙と書類にまたがるように印を押します。
適当な説明で申し訳ありません。雰囲気でもわかってもらえたら幸いです。
完成した申請書のコピーを取る
袋とじをして、印まで押した申請書のコピーを取っておいてください。保存登記に使うための「住宅用家屋証明書」の取得に必要です。
表題登記について
登記は法務局の協力なくしては完了できません。私の場合は、相談に行って担当してくれた方や、書類を受け付けてくれる方(我が家の担当ではない)は、決していい対応ではありませんでした。
実際、司法書士が申請しても、訂正などが必要になることがあるようです。経験もない素人が申請することに対し、よく思わない役人がいることは仕方がないことだと思います。スムーズにOKを出せる司法書士の申請のほうが、あちこち直すように指示を出さなければならない素人の申請よりもはるかに効率的で仕事も進みます。素人が作った書類では、怪しいところが満載なので、現地確認もしっかりしなければならないでしょう。素人が申請することは、法務局の方たちに負担を強いることにもなっているのです。
私が想像するに、いくらやっても申請が通らなくて、途中で諦めた方は全国にいくらでもいると思います。場合によってはそのくらい難しいものだと理解してください。
私は法務局に予約を取って相談に行ったのですが、登記必要書類を大雑把に確認されただけでした。図面に記入してある一部の項目についてだけ修正するよう指示された程度です。そしてそのまま申請を指示されたので、窓口で申請をしてしまいました。しかし実際には、以下の問題がありました。
- 図面に捺印がない
- 引渡証明書の新築、増築のどちらかに丸が付いていない
- 引渡証明書に客(私)の名前が未記入
- 引渡証明書に書かれた所在地が違う
- 申請書の住所が違う
- 申請書の床面積が違う
- 図面に書かれた数値が間違っている
これだけダメなところがあったのです。まず申請させて、ダメなところは直しに呼べばいいという考え方のようでした。こちらも暇ではありませんので、そのような考えでは困ってしまいます。
こんな状態でしたが、ありがたかったのは私の申請を担当者してくれた方が、とても柔軟に対応してくれたことでした。
現地確認(申請された建物が申請図面通りにできているか確認すること)をしに来る前に、作り直す書類をあらかじめ教えてくれて、作り直した書類を渡すことで対応していただけました。実際には作り直した図面も配置図の寸法が間違っていたため、もう一度作り直して郵送しました。そんな手間もありましたが、とても親身になって対応していただけたので、気持ちも折れずに登記完了までこぎつけることができたのです。
私がわからなくて困ったことは、ここにすべて書きました。表題登記を自分で行うことについて、敷居が低くなったと考えていただける方が少数でもいたらうれしいです。
次は地目変更登記申請が必要になります。地目変更登記申請方法の記事を書いていますので、ぜひご覧ください。
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